株式会社SGS

警備員に応募いただくにあたって

警備業務は人の生命、身体、財産等を保護するものであり、警備員はそのような業務に直接従事することから、危険な者や遵法心、自制心、判断力等に欠ける者が警備員になることのないようにするために、警備業法 第14条で警備員の制限として次のいずれかに該当する者は警備員になることができなくなっています。

  1. 18歳未満の者
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
  4. 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  7. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  8. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

具体的には、採用に当たり上記に該当しない旨の確認方法として、誓約書、履歴書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、診断書等の書類をご提出いただいたり、前の職場等に問合せをさせていただくことをご了承いただきます。